建築基準法第43条では、都市計画区域内での建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければいけない(接道義務)とされていますが、ここでいう「道路」は、建築基準法第42条で幅が4m以上のものとされています。
つまり、都市計画区域内では、幅が4m未満の道路にしか接していない場所には建築ができないということになりますが、こんな時に必要になるのが、道路後退(セットバック)です。
道路幅を4m以上確保するために、道路側の敷地を削って道路の一部とみなし、建築物や構造物を設置しないようにします。
道路幅を4mきっちり確保すれば問題ないため、4mをぎりぎり確保できるラインを想定し、建築の際には気を付けるようにすればよいのですが、市町村によっては手続きを求めてくることもあります。
求めてくる内容としては、道路とみなす部分を自分で管理するか、分筆して市町村に寄付するかの選択をしたり、セットバックラインを明確にするために、目印として配布される鋲を打つといった内容です。
セットバックラインの線引きも含めて、確定測量を担当している土地家屋調査士に任せるのが無難ですが、特に都市計画法の許可申請も併せてする場合には、土地利用計画図の中にセットバックラインと後退した面積を明示することが求められるため、土地家屋調査士との連携が必須になります。
道路後退について、協議書の提出など独立した手続きのある市町村では、協議が済んでいないと都市計画法の手続きが進まないことがあるので、都市計画法の窓口によく確認しながら進めるようにします。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」