都市計画法における開発許可制度とは?

都市周辺部における無秩序な虫食い状の単発開発(スプロール現象)の発生

                

   事後的な道路、後追い的な公共投資等の非効率的な公共投資

                
   
    段階的、計画的な市街化を図るため「都市計画法」制定

・都市計画法で市街化区域と市街化調整区域に区分
・市街化区域と市街化調整区域の制度を担保するために開発許可制度が創設

そして、許可制にすることにより開発行為に一定の水準を保たせ、良質な宅地基準を確保します。         さて、ここでいう開発行為とはどのように定義されているのでしょうか?

・開発行為とは

原則として都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築または、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。

ですので、駐車場や資材置き場など、建築が目的でなければ、たとえ土地の造成があったとしても開発行為にはあたりません。

では土地の区画形質の変更とはどのようなことを指すのでしょうか?

わかりやすくするために、「区画形質」を「区画」と「形」と「質」の3つに分けて考えます。

「区画」の変更とは?

道路や水路、公共施設等の新設、変更、廃止等で区画を変える場合をいいます。

「形」の変更とは?

高さ30㎝以上の切土または盛土を含む一体的な造成工事。                          *愛知県の場合です。許可権者によって取り扱いが異なります。

「質」の変更とは?

宅地以外の土地(田、畑、山林、雑種地等)を宅地にするなど、土地の有する性質を変更する場合をいいます。        

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