都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
何人も、市外化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、(中略)建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して(中略)はならない。(以下略)
相変わらずわかりづらい書き方ですが、要は開発行為に該当しないような、建築などに伴う軽微な造成などについては、開発許可ではなく別の許可でいいですよ、という意味です。「開発許可」と区別して「建築許可」と呼ばれることがありますが、建築基準法上の「建築確認」と混同することが多いので、「43条許可」よでも呼んでおいた方がよいと思います。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」