
転用する農地に接する道路の手前側に側溝がなかったり、あったとしても排水のための勾配が取れず、やむなく付近の市町村が管理する水路へと排水する場合に必要になるのが、道路や水路の占用許可の申請です。
一戸建ての住宅など、敷地の面積が限られている場合には、排水する水の量も限られているので、基本的に許可を受けられないということはありませんが、もし太陽光パネルの設置などを目的にした広い面積の転用で、多大な雨水の排水量が想定される場合などは、事前に役所の道路・水路を管理する窓口と協議します。
また土地改良区が管理する水路への排水が必要な場合は、排水を同意してもらう必要があり、その手続きを踏まなければいけません。土地改良区の受益地からの除外申請と併せて進めるようにします。
道路や水路の占用許可の申請書はシンプルですが、農地転用の許可申請書などとは違い、設置するものの数量や工事の方法を示すことを求められます。
添付書類としては
①位置図(案内図)
②設置位置の平面図
③設置物の構造図
④工事の際の保安設備図
などです。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」