建築基準法の道路(第42条2項道路)

1項道路が4m以上の幅員を持つ道路であるのに対し、2項道路は幅員が4m未満の道路です。
4m未満なので、そもそも建築基準法の道路にはあたらないはずですが、建築基準法が適用になる以前は4m未満の道路が多数ありましたので、現に建築物が立ち並んでいる、こうした幅員の狭い道路についても、行政が指定して1項道路とみなすこととしました。そのため、「みなし道路」とも呼ばれます。

 この2項道路に接する敷地で新たに建築を行う際には、道路の中心線から2mの線を道路境界とみなし、その範囲には構造物の設置が禁じられます。いわゆる道路後退(セットバック)です。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所」