農地を資材置き場に転用できますか?

市街化調整区域でも資材置き場に転用することは可能です。

都市計画法によって、市街化区域と市街化調整区域に分けられるのですが、市街化調整区域の区域内においては、許可を受けなければ開発行為を行うことができません。開発行為とは、主として建築物の建築を目的とする土地の造成(区画形質の変更)ですので、原則的に建物を建てることはできないこととされています。

 建築物の建築を伴わなければ、露天の駐車場や資材置き場としての土地の活用は農地転用の許可さえ受けることができれば、開発許可なしでも可能となる場合(自治体によっては開発許可類似の手続きが必要な場合があり)があります。使用していない市街化調整区域の農地は、ほぼこのような活用に限定されていると思います。

資材置き場に転用する際のポイント

・申請者の職業(定款,事業経歴等)との関連性
申請者の職業(事業)が資材置き場を必要とするものかどうか。

・既存の資材置き場等があれば、その面積及びその利用状況
既存の資材置き場等の面積とそこに置かれている資材の品目や数量等の確認。

・過去に資材置場として許可を受けた土地がある場合は、その現状及び利用状況
資材置き場として農地転用した土地がある場合は、現在の状況や利用状況の確認。

・必要とする理由の具体的根拠
なぜ、資材置き場が必要なのか、特に既存の資材置き場がある場合は、なぜ新たに転用が必要なのか。

・現在の事業所、資材置き場等との位置関係
実際に事業を行う場所(事業所)と申請農地との位置関係が重要です。あまり距離が離れていると不許可の可能性があります。また、既存の資材置き場がある場合は、その位置関係も確認します。

・申請地の具体的利用計画
自治体によっては、資材の品目や数量及び管理方法についてまで、細かく確認される場合があります。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所