3項道路は、やむを得ない状況の場合に、4m未満2.75m以上の幅員の道路に接する敷地での建築を認めるために規定された道路です。
建築基準法が適用される前に接道義務を定めていた市街地建築物法では、2.7m以上の道路への接道義務しかなかったため、特に古くからの市街地では4m未満の道路に沿って建築物が並んでいることが多く、新たな建築を行う際に厳格な道路後退を求めてしまうと、建て替えがが困難になってしまうことがあります。
こうした場合に例外的な措置を取れるように定められた規則ですが、災害時の避難や火災の延焼の危険が大きくなってしまうことから、積極的には指定されていないようです。
建築基準法第42条4項5項6項
① 4項
6m以上の幅員が指定されている区域内にあり、幅員が6m未満だが安全上支障がなかったり、地区計画で定められていたり、6m以上の幅員の指定が入った際にすでに道路であった道。
② 5項
幅員6m以上の指定が入った際にすでに道路であった道で、幅員が4m未満のものは指定の際に境界線とされていた線を境界線とみなす。
③ 6項
建築審査会が認めた、幅員1.8m未満の2項道路。
今回は以上になります。ありがとうございました。
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