建築基準法の道路は、この「建築基準法第42条1項」に定められているものを指します。幅員が4m以上(6m以上の幅員が指定されている区域では6m以上、以下同様)あり、この道路に接していれば基本的には建築が可能です。
不動産業者やハウスメーカー・工務店、建築に関係する役所の窓口では「1項道路」と呼ばれます。
1項道路は、1号から5号まで種類があります。
① 1号道路
いわゆる「公道」です。国道や県道・都道、市道などの道路法上の道路です。行政によって維持管理がされており、建築物を建てる際も安心です。
② 2号道路
開発許可や、土地の区画整理によって作られた道路を指します。事前に規格がチェックされているため、1号道路と同じ構造形態を備えています。
通常は、作られると行政に管理が引き継がれるため、すぐに1号道路となります。なので2号道路は、引き継がれるまでの間の呼び方です。
③ 3号道路
建築基準法が定められる前からある道のうち、幅員が4m以上あるものです。私道ではあるものの、幅員は十分で道路としての形態をもち実際に公共用道路として機能しているものを指します。
事実上の道路のため、側溝や舗装がなされておらず、境界線があいまいなものが多いのが特徴です。
④ 4号道路
新設、変更される道路で、工事前や工事中のものです。まだ道路としての形態が整っていないものの、幅員が4m以上あり2年以内に工事が終わる予定のもので、行政によって指定されているものを指します。
⑤ 5号道路
位置指定道路と呼ばれるもので、小規模な宅地開発を行う際に、行政に申請し、指定された基準に沿って築造されたものです。原則、道路と道路の間をつなぐような形を求められますが、袋地状の形のものも多くあります。
隅切りが必須であったり、袋地状で延長が長い場合は自動車の転回のための広場が必要だったりします。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」