都市計画法第29条第1項(開発行為の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの(以下略)
「開発行為」というのは、農地を宅地に変えたり、土地の造成をしたり、分譲宅地を整備するに当たって土地の中に道路を作ったりする行為と考えます。
ある行為が「開発行為」に当たるかどうかは、その土地がある地域によって基準が違いますよ、ということがここには書かれています(かなりわかりにくいですが…)。都市部であればあるほど周辺の住民が多くなることから、狭い面積の造成などでも「開発行為」とみなされます。また、市街化調整区域では、規模に関わらず全ての農地転用が、原則「開発行為」に当たります。
開発許可に当たる農地法の許可申請を行う場合は、都市計画法の許可申請も同時にする必要があります。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」