都市計画法第34条

都市計画方第34条
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(中略)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。(中略)
十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

 市街化を抑制しなければいけない市街化調整区域では、できる開発行為=農地転用が限られていますよ、という条文です。
 この後に続いて、市街化調整区域で可能な開発行為が列挙されていますが、大まかなイメージとしては、農業などの一次産業や地域の発展に寄与するものであったり、その土地でしか実現できないもの、市街化を促進しないようなものでしょうか。このうち、第14号に定められているものは、都道府県ごとの実情に合わせて基準が決められており、市街化調整区域では、多くのケースでこの第14号にある開発審査会の基準に合うものとして都市計画法の許可申請をします。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所