農地法許可に付随する手続き(その5)

④ 登記されていない利用権

 農地の賃貸借を行う際には、転用をしない場合も原則、農地法の許可(第3条許可)を受ける必要があります。この農地法の許可を受けてする賃貸借の方法以外に、「農業経営基盤強化促進法」という法律を根拠として、市町村が定める農地利用集積計画により利用権を設定するという賃貸借の方法があります。

 この利用権の設定という方法は、通常の賃貸借と違い自動的に更新されることがないため、期間を限定して賃貸借を行いたい場合には便利な方法です。これは登記ができない権利ですが、農地を転用するということであればこの利用権も解除されている必要がありますので注意が必要です。転用の事前相談の段階でわかると思いますので、速やかに手続きを行います。

今回は以上になります。ありがとうございます。

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