農地法許可に付随する手続き(その7) 農振除外の申出

農振農用地の転用は、まず農業振興地域の指定を外すことから始まります。
 申請を希望する農地が農振農用地であることがわかったら、転用の目的と他の土地所有状況をハッキリとさせた上で、市町村の農政の窓口(農業委員会の窓口とほぼ同じ場所ですが、担当が別になっています)で転用の見込みについて相談します。
 窓口の担当者がそこそこ慣れている方であれば、その時点でおおよその見込みの判断がつくと思います。ここで難しい、といわれたら…やはり厳しいということでしょう。
 また、申請希望地自体が第2種農地のように転用しやすい農地であっても、他に農業振興地域外の農地を所有している場合は、そこを利用できない理由が必要になります。これは所有者の抱えている事情を説明することになりますので、しっかりとコミュニケーションを取ることが必要です。

 農振農用地の転用の見込みが立ったら、すぐに他法令の許可見込みをチェックします。特に市街化調整区域の場合は、都市計画法の窓口との事前相談をすぐに行います。都市計画法の許可は県の事務所が担当していることも多いため、2週間ほど時間がかかります。
 この間に、土地改良区とも話を進めます。農振農用地は土地改良区の受益地であることが多く農振農用地に建物を建てる場合は、周囲にしっかりとした道路側溝がなく、雨水などの排水先が土地改良区の管理する水路になることが多いです。土地改良区の水路に排水できないと計画自体が成り立たない可能性がありますので、排水先としての同意が得られるかについては早めに確認します。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所