立地基準と並んで農地転用許可の基準となるのが一般基準です。立地基準は、転用を行う者が自力で変えることのできない条件でしたが、一般基準は積極的にクリアすべき条件です。一つずつ見ていきましょう。
① 事業実施の確実性
農地法第4条第6項第3号には、許可を受けられないケースとして、以下のような条文があります。
農地法第4条第6項第3号
申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省例で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
いくつかのケースが列挙されていますので見ていきましょう。
1.転用を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと
この項目では、まずは「資力」です。転用にはお金がかかります。例えば、住宅の建築が目的であったとして、これに係る資金はどれだけ少なく見積もっても数百万円でしょうし、数千万かかることも珍しくありません。この財源が確保されていなければ、転用の許可を取っても、目的をはたすことはできません。
実務では、預金通帳のコピーや融資に関する証明書等、法人の貸借対照表を提出することで、この資金計画の確実性を担保します。
次に「信用」です。これは、自然人であれば、法律上の行為能力を有することがまず挙げられます。未成年や成年被後見人は自ら申請ができないので、法定代理人が代理で申請することになります。法人で言えば、定款などに従って、特別の定めがある場合はその規定に敵った手続きが踏まれていることが必要です。
また、過去に複数回、転用許可を申請している場合などは、過去に受けた転用許可の事業が、計画通りに行われているかも審査の対象となります。他の農地で無断転用を行っていないかということも、この「信用」に関わる話であると言えると思います。
今回は以上になります。ありがとうございした。
→「行政書士古川元一事務所」