土地改良区からの除外申請のスケジュール
「農地転用の手続き その3」で触れた土地改良区の手続きですが、農地転用許可を受け付けてもらう前提として、原則、事前に済ませておく必要があります。
他の準備は間に合っているのに、この手続きが間に合わずにスケジュールをずらすことは是非避けたいところです。
土地改良区の受益地であるかどうかの確認の際に、
・除外の申請書の提出には締切日があるかどうか
・提出から手続きの完了(完了時には転用についての「意見書」が交付されます)ま でにどれくらいかかるのか
・除外の申請書に地区役員の確認印が必要であるか
・決済金(現状地目にかかわらず、登記地目が「田」の場合は高額になることが多い)や手数料がいくらかかるのか(金額がわかったら、所有者にあらかじめ伝えておきます)
といった点を同時に確認します。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」
農地転用の手続き その5
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