農地転用の手続き その6

農振除外のスケジュール確認

農振除外の手続きは

①窓口での除外見込みの相談
②代替地の検討と選定にかかる資料作成
③申出書と添付書類の収集と作成
④申出書の提出と県からの回答の受け取り

になります。除外ができる見込みがあれば、このスケジュールを確認します。この手続きは「農用地区域除外の申出」「農用地利用計画変更申出」などの名称がありますが、一般的には「農振除外」で通っています。
 この「農振除外」の手続きは、毎月は受け付けてもらえません。多い市町村でも3か月に1回の年4回、少ない市町村では、半年に1回の年2回しかタイミングがありません。
 

確定測量・分筆登記のスケジュールの確認

 確定測量・分筆登記は行政書士業務ではありませんので、行政書士の立場でこのスケジュールをコントロールすることはできません。だからこそ、確定測量・分筆登記のスケジュールの確認は最も重要になります。

 市街化調整区域では都市計画法の規制が、また、それ以外の場合も、市町村独自の規制がかかり、農地の転用ができる面積には、法令上や事実上の上限があることが一般的です。
 そんな場合には転用する面積を確定させるために、隣接する土地の境界を確定させる確定測量や分筆登記が必要になります。

 ほとんどの土地は、他の私有地と道路に接していますが、この両方の境界線を確定させるには、境界についての資料の調査から始まり、現地での測量作業と測量図の作成、隣接地の所有者(道路は市町村などの管理者)との立会いといった手順を踏まなければなりません。この確定測量の作業には、少なくとも2か月(場合によっては3か月)程度の時間がかかります。

 市街化調整区域では、確定測量の成果をもとに、分筆登記まで完了していないと申請を受け付けてもらえない市町村もあり、確定測量・分筆登記のスケジュールは、全体のスケジュールに決定的な影響を及ぼします。
 不測の事態にも備えて余裕をもったスケジュールの組み立てをします。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所