農地法許可に付随する手続き(その9) 土地改良区からの除外

 農地の転用に伴って土地改良区の受益地から除外してもらうための手続きは、様式、添付書類ともにシンプルです。
様式の内容は土地改良区ごとに違いますが、おおよそ
①地区除外申請書…農地転用等の通知書、という表現だったり通知書と別になっていることもあります。
②誓約書…土地改良区に迷惑をかけない旨の誓約書。承諾書という表現のこともあります。
③組合員資格得喪通知書…転用する農地については、今後組合員の資格を失う通知書です。
以上の3つの様式に分けられています。

 いずれも、当事者(組合員=所有者、転用関係者=譲(借)受人)や土地の表記を記載するのみの書式で、たまに転用後の計画の概要を記載させるパターンもあります。また、添付書類も位置図と公図のみであったり、多くても土地利用計画図と登記事項証明書をプラスする程度です。


 この手続きで気を付けることは、処理のスケジュールと地区役員の承諾印が必要になるケースです。数日から一週間程度で手続きを処理し、転用に問題がない旨の「意見書」などを発行してくれる土地改良区が多い中、一か月程度の処理期間がかかる土地改良区がたまにあります。農業が盛んで管轄区域が広く、事務作業が多い土地改良区などでは処理に時間がかかります。


 農地法の許可申請をする際は、この土地改良区の手続きが済んだことを証明する書類を添付書類として求められるため、土地改良区の手続きが遅れてしまうと、農地法の許可申請の提出も遅れてしまう可能性があります。土地改良区の手続きの処理期間は、必ずチェックします。


 また、土地改良区の手続きをする際に地区の役員の確認印をもらう必要があるケースは割合的には多いです。連絡先は土地改良区の窓口で教えてくれますが、連絡がすぐに取れるとは限りませんので、余裕をもって連絡を取ることが必要になってきます。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所