農地転用許可の一般基準について(その3)

6. 申請に係る農地と一体として申請にに係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。

この農地法施行規則第47条第3号の意味は、農地以外の土地と併せて事業の用に供する際に、農地以外の土地をほとんど利用せずに、転用事業者の都合で農地を転用することを防ぐ、ということです。

7. 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的から見て適正と認められないこと。

 農地法施行規則第47条第4号です。これは単純な話ですが、必要な面積だけ転用の許可をしてください、ということです。
 さらに、市街化調整区域では、登記上面積が広い農地の一部を転用する場合、分筆登記まで、終えていないと申請を受け付けてもらえない運用がされていることがあります。
 実務的には、建物の建築の場合は、建蔽率にしておおよそ20%程度はないと、転用希望の面積の理由を求められます。駐車場や資材置き場などは、出入りスペースを含めてほぼ全部を利用する計画を求められます。

8. 申請に係る事業が工場、住宅、その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。  

最後に、農地法施行規則第47条だ5項です。これは、最終的な目的が建物の建築や工作物の設置であるにも関わらず、その途中の造成までを目的とした転用の許可をすることを禁じた条文です。
 造成で目的を達成してしまえば、その後の事業が行われる見込みは薄れ、転用事業者の経済状態によっては、転売されるなど、当初の目的とは別の目的に供される可能性も出てきてしまいます。
 なお、建築条件付きで転売をすることが目的で、許可後おおむね3か月以内に建物の請負契約がされることが確実など、宅地造成後の建築が確実に行われる見込みのあるものは「土地の造成のみを目的」とはみなされません。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所