第3種農地とは?

第3種農地は、市街地にある農地で、転用は原則許可されます。
 農地法では、市街地の中、または市街化が著しい地域の農地と定義されています。(農地法第4条第6項第1号ロ(1))。
 具体的には次のような農地を指しますが、農振農用地は第3種農地にはなりえず、また甲種農地の要件がある場合は、甲種農地に区分されます。

【道路や下水道その他の公共施設、鉄道の駅などの公益的施設が整っている】←重要
①水道・下水道・ガス管のうち2つ以上が埋設されている道路の沿道で、500m以内に教育施設、医療施設などの公共施設や公益的施設がある
②300m以内に次の施設がある
a.鉄道の駅、軌道の停車場または船舶の発着場
b.インターチェンジ
c.都道府県庁、市役所、区役所または町村役場(これらの支所を含む。)
d.その他 a から c に掲げる施設に類する施設

【宅地化が進んでいる】
①住宅や店舗、工場、公園、学校などが連たんしている中にある
②同じ学区内での宅地化が40%を超えている(農業用施設の敷地は宅地とはみなさない)
③用途地域が定められている

 第2種農地までは、転用許可に関して他に適当な土地がなかったことを土地選定理由書などの書面で疎明することが求められますが、この第3種農地に関しては、特に理由なく転用が可能です。



農地法第4条第6項第1号ロ(1)
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの



今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所