第2種農地は、農地法上では、他の種類の農地ではない農地、とされています。(農地法第4条第6項第2号)。
農業公共投資がされていない、比較的小集団の農地で、第3種農地ほどには周囲が市街化していない農地、ということになります。具体的には、次のような農地を指します。
【第3種農地に近い農地(①または②を満たすもの)】
①相当数の街区を形成している(道路が網状に配置され、複数の街区がある。)区域内にある農地。ただし、同じ街区内で宅地率が40%を超えているものは第3種農地
②次に挙げ施設からおおむね500m(街区内の宅地率が40%を超える街区が続いている場合は1km)以内の農地
a.鉄道の駅、軌道の停車場、区役所または町村役場(これらの支所を含む。)
c.その他 a 及び b に掲げる施設に類する施設
【第3種農地ではないが、市街地に近い農地】
市街地からおおむね500m以内で、10ha未満の小集団の農地
ここまでくると、「原則不許可」の枠組みから外れてきます。
第2種農地は、これに代わる第3種農地が見つからなければ、転用の許可を受けることができます。また、第2種農地くらいの農地になると、ライフラインも整っていることが多くなり、他法令の制限から交換価値こそ高くないものの、転用目的が建物(住宅や店舗)の建築の場合などにも、ライフラインの整備に多大な費用を要しません。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」