
農地法第3条の許可は、譲受人(賃借人)の年間農業従事日数が一定以上であることや、農地の取得目的が信託の引き受けに該当しないなどの条件がありますが、それさえ満たしていれば、転用をするわけではないので、申請地が例え農振農用地であっても、許可を受けることができます。
ですが農地を増やしておいて耕作放棄地になることのないように、耕作の継続に関する確認のための面談や電話確認が農業委員会等からありますが、地域の中の出来事なので、さほど厳しいものでもないようです。ただし、ただ親子や親族なのでという理由での所有権の移転をすることはできません。親族関係であっても譲受人には要件が必要です。
注意!
「譲受人又はその世帯人が、耕作の事業に供する農地の面積が50a又は農業委員会が定める別段面積以上であること。」等の下限面積要件は令和5年4月1日の農地法改正で削除されました。
農地法3条許可の必要な添付書類は
①土地の登記事項証明書
②案内図
③公図
④譲受人(賃借人)の農地基本台帳または名寄帳または農家台帳
⑤営農計画書
⑥自身の経営農地の位置を示す図面
⑦通作経路図
などですが、譲受人の居住する市町村内の農地の申請であれば、農地基本台帳が不要であったり、譲受人が他の市町村に在住している場合に住民票を求めたりと市町村ごとに異なります。
法人が当事者の場合は、法人にまつわる書類がさらに追加されます。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」