「甲種農地」とは?

甲種農地は、市街化調整区域内で、特に良好な営農条件を備えている農地で、以下の要件を満たしているものになります。
①高い集団性と営農に有利な条件
 おおむね10ha以上のまとまりがあり、形がよく、傾斜が少なく、土の質も良いため、高性能農業機械での耕作が可能である。
②農業公共投資完了翌年度から8年以内の農地
 ここで言う「農業公共投資」は、土地改良事業のうち、農地の形質に変更を加えることで農地を改良・保全する事業で、国や都道府県が直接行うもの、またはその費用を補助するものを指す。

 農振農用地と同様に、農業公共投資がされている農地であることから、やはり農地法の中で、転用は許可することができない農地として挙げられています。(農地法第4条第6項第1号ロ)

農地法第4条第6項第1号ロ
 イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地(以下略)

農地法第4条第6項第1号ロ

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所