② 被害防除措置の妥当性
許可を受けられないケースを記した、農地法第4条第6項第4号の条文です。
農地法第4条第6項第4号
申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土地の流出又はその他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
これは、簡単に言えば、申請地を転用することで周辺農地の営農に支障が生じるような被害が及ばないようにしてください、ということです。
具体的には
1.土砂の流出
2.農業用の排水施設の機能を損なう
3.連続していた農地を分断してしまう
4.周辺農地の日照・通風を妨げる
5.農道やため池など、農業のための施設の機能を害する
といったことがないように、対策をしなければならないとされています。
計画図面などで、被害防除ができることが確実であることを証明します。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」