農地には、大まかに分けて「農振農用地」、「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」、「第3
種農地」といった区分があります。以下にそれぞれの内容と、許可の難易度について説明します。
1 「農振農用地」
農振農用地(「農業振興地域内農用地区域内農地」、通称「青地」)ですが、これは「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、市町村が定める農業振興地域整備計画の中で、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、都道府県知事の同意を得て定められている農地です。
農業公共投資が集中して実施されている農地であることから、農地法の中で、転用は許可することができない農地としてあげられています(農地法第4条第6項第1号イ)。
やむを得ない事情によって転用をする場合も、まずはこの「農業振興地域内農用地」としての指定をはずした後でないと、許可申請自体ができない仕組みになっています(農業振興地域の整備に関する法律第十七条)。
農地法第4条第6項第1号イ
農地法第4条第6項第1号イ
農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地
農業振興地域の整備に関する法律 第十七条(農地等の転用の制限)
農業振興地域の整備に関する法律 第十七条
都道府県知事及び農地法第四条第一項に規定する市町村長の長は、農用地区域内にある同法第二条第一項に規定する農地及び採草牧草地についての同法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する処分を行うに当たっては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。
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