③ 効率的・総合的な農地利用
農地法第4条第6項第5号
申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域のおける効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合
この条文は、立地基準でいうところの、農地の集団性を損うような転用を認めない、という基準に近いニュアンスがありますが、ここでは、営農する人にスポットを当てています。
仮に農地の集団性を損わなくても、効率的な営農を行っていた者が、その耕作地の一部が転用されることで営農の効率性を失うことは避けてください、ということです。
また、農業振興地域の整備は、市町村ごとにその計画が立てられて指定が行われますが、その全体の計画に影響を与えるような転用も避けるように、という規定でもあります。
④ 一時転用について
農地法第4条第6項第6号
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
様々な理由から、一時的に農地を転用したいというケースがあります。そんな場合に、一時的な転用を認めてしまったが故に、その結果、原状回復がなされなかったということを避けるために、一時転用の場合は、原状回復への確かな計画を示す必要があります。
「一時転用」とは、
1.ある建築物の建築のために、一時的な資材置き場を確保する
2.大規模イベントの開催のための臨時駐車場を確保する
3.農地を使った研究のための実験や学術調査を行う
4.砂利の採取を行う
といったことが挙げられます。
なお、営農型の太陽光発電設備は、全体としては転用がされているわけではありませんが、支柱の基礎部分についての一時転用になるため、その部分についての原状回復の計画を求められます。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」