農地転用の手続き その3

前回からの続きになります。

5 土地改良区の受益地であるかどうかの確認

 転用の見込みが立つようであれば、次に土地改良区の受益地かどうかの確認です。
 この「土地改良区」というのは、農業に携わっている方でないと非常にイメージの湧きずらい組織です。
 これは、「土地改良法」という法律を根拠に作られる組織で、農業従事者のための組合のようなものです。公共投資による社会資本の形成である土地改良事業を行政に代わって実施し、農業者の発意により都道府県知事の認可によって設立されます。
 一定の区域が指定されており、この区域のなかの農地は、その多くがこの土地改良区の受益地となっています。

 農地を転用することになれば、今後、この土地改良区のお世話になることはなくなるため、土地改良区からの除外の手続きが必要になります。
 対象の農地について、どの土地改良区に属しているかは土地改良区の窓口でしかわかりません(原則、役所とは別の場所にあります)が、どの土地改良区に属している可能性があるかは農業委員会窓口で確認できますので、まずは確認します。その上で各土地改良区に受益地かどうかの確認をします。(電話で大丈夫です)

 なお、市街化区域内の農地の転用であっても、土地改良区からの除外手続きが必要なケースがあるので、農地転用の届出をする場合もこの確認はします。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所