行政書士の古川元一と申します。
今日は「農地法」という法律について少し触れたいとおもいます。
日本の農地は「農地法」という法律によって、農地の転用には厳しい制限がかかっています。
通常、私有財産である土地は所有者が自由に使ったり譲ったりできるものですが、農地についてはこの自由が大きく制限されています。
実際、農地転用許可の申請書を作成して添付書類を作ったり集めたりする作業は、
普段役所などでの手続きをすることに慣れていない方にとってはかなり大きなハードルです。
農地以外にも防災などのためにその自由な利用が制限されている土地はあります。
また、傾斜がきつく、そもそも自由な利用が難しい山林などもあります。
しかし、利用のしやすい平坦な場所にあって、かつ、国土の中で大きな割合を占めている
農地の自由な利用を制限している「農地法」はかなり強力な法律と言えると思います。
それでも、なぜこのような制限があるのかを理解し、周囲の環境と調和しながら転用をできる土地を選べば転用は決して難しいものではありません。
日本の国土は狭小であり、さらにその2/3を森林が占めていて、利用可能な土地が有限であるため土地利用に様々な競合が生じることから、計画的・合理的な国土利用を促進する必要があります。
このような自然条件のもと、国民に対する食糧の安定供給を図るため、農地法は食糧生産の基盤である農地について農地以外のものにすること(農地転用)を規制し、効率的な耕作を行う耕作者による権利取得を促進し、利用関係を調整し、農業的利用を確保するべく、次のような措置を設けています。
・農地の権利移転、設定の制限(農地を農地のまま利用します) → 農地法第3条
・農地転用の制限(所有権はそのままで農地を農地以外のものにします)→ 農地法第4条
・農地転用を目的とする権利移転等(農地を農地以外のものにして、所有権も移転します)→ 農地法第5条
・契約の解約制限 → 農地法第18条
・遊休農地に関する措置 → 農地法第30条、32条
・農地に関する情報の収集、整理、分析、提供 → 農地法第52条
・農地台帳の作成、公表 → 農地法第52条の2~3
今回は以上になります。ありがとうございました。
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