①所有者に相続が発生している場合(の続きです)
土地のある場所さえわかればその土地が誰のものであるかは、登記記録でわかります。しかし、不動産の登記記録のうち、権利部については、権利の変動が起きた際にそれを登記するかどうかは、現時点では任意とされていますので、所有者が変わったり、所有権以外の権利の設定があったとしても、登記記録に反映されていない可能性があります。
令和3年4月の法改正で、今後、権利部の登記のうち、相続による所有権移転登記については、令和6年4月1日より義務化されることが決まりました。これにより、相続による所有権の取得を相続人が知ってから、3年以内に相続による所有権移転の登記をしなければいけなくなります。
この相続登記の義務化は、罰則付きであるため、これを機に、相続登記はするのが当たり前、という流れができる可能性もありますが、そもそも高価な土地については、今まで放置されてきたような、比較的使い道のない土地については、今後も相続登記が進むかは怪しいと思っています。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」