①所有者に相続が発生している場合(の続きです)
農地などは、市街化区域内に位置するものでなければ、もともと売買が難しい土地で交換価値が低いケースが多く、積極的に相続登記をするメリットが薄い土地です。
相続が発生した後も、固定資産税の支払いは当然続くため、長い期間相続人の間で、相続する者が決まらないということはあまりありませんが、遺産分割協議書のように、第三者から見ても、所有者が誰かわかるような形で書類が作成されているかはわかりません。
もし転用の相談を受けた農地の所有者に相続が発生していて、登記がされていないというようなケースに遭遇した場合、速やかに書類作成などの手続きを進める必要があります。相続人のうちに遠方に居住している方がいる場合などは、転用のスケジュールに影響を及ぼすものとして注意が必要です。
今回は以上になります。ありがとうございました。
→「行政書士古川元一事務所」