農地転用の手続き その1

① 地番の確認

農地転用のご相談の際に一番最初にすることは、当たり前ですが、その土地の地番の確認です。
地番がわからないということはあまりないと思いますが、これが不正確ではなかなか話が前へ進みません。

その場合は登記事項証明書と公図を用意します。登記情報提供サービスに登録しておけば有料ですが、公図や地積測量図等も取得できます。

② 線引き区域か非線引き区域かの確認

次は、その土地が存在する地域が、線引き区域か非線引き区域か、の確認です。
農地転用の手続きは、直接役所等へ出向いて相談する機会が多いので、確実なのは都市計画課等で確認すれば教えてくれます。行政がウェブ上で公開している線引きマップで確認することもできます。

 その土地が非線引き区域の場合、農地の転用には必ず許可が必要になります。許可が必要ということは、締め切りが、月に一度しかないということを意味します。締め切りを一日でも経過してしまうとスケジュールが丸々一か月、伸びてしまいます。

③ 市街化区域か市街化調整区域かの確認

市街化区域か市街化調整区域かの確認は原則、役所の「都市計画課」など、都市計画に関する事務を扱う部署で確認します。
 市街化区域か市街化調整区域かを示した都市計画図は、たいてい役所の HP に掲載されていますが、縮尺が大きいこともあり、市街化区域と市街化調整区域の境目に近い場合は判断が難しいことがあります。
 市町村によってはgoogle mapのように縮尺を変えられる便利な地図情報サイトを提供しているところもあり、こちらはかなり正確な情報を得られます。ですが最新の情報とは限らないので、役所での確認が必要になります。

今回は以上です。→「行政書士古川元一事務所