農地法許可に付随する手続き(その6)

確定測量・分筆登記

 土地の売買を行ったり新たに建築を行う際に、敷地の境界線を確定させる確定測量を行うことは、市街地の宅地などにおいては一般的ですが、農地を転用して宅地などにする際も境界線を確定させるべきであることは、農地の場合も同じです。
 特に農地はあぜ道などで仕切られ、境界線があいまいなことが多いため境界線をはっきりとさせなければ、建物の配置を決めることも難しいと言えます。また宅地などに比べ一筆の面積が広いケースも多いため、転用面積を明確にするためにも確定測量はほとんどの場合で必要になると考えたほうが良いと思います。

 さて、この確定測量ですが、以下のような手順を踏んで行われます。
①土地家屋調査士へ依頼し、場合によっては隣地所有者は確定測量を行う旨を通知。
②土地家屋調査士が資料収集と現況測量をする。
③土地家屋調査士が割り出した境界線をもとに仮杭を設置。
④道路境界や隣地との境界を確定させるため、道路管理者や隣地所有者と立会い。
⑤隣地所有者からも承認を受けた境界線を道路管理者へ届け出る手続きをする。
⑥必要な場合は分筆登記を法務局へ申請。

これら一連の手続きは、動き出しから完了まで通常、短くても二か月ほどはかかります。

今回は以上になります。ありがとうございました。

→「行政書士古川元一事務所