現況証明(非農地証明)について

 

  • 現況証明(非農地証明)とは?

こんにちは。行政書士の古川元一です。
現況証明とはどのようなものか、少し説明したいと思います。

現況証明とは非農地証明とも呼ばれますが、長い期間(市町村ごとに基準はそれぞれですが、10年~20年の基準をもうけています)にわたり宅地などとして利用されている農地について、以後農地として扱わないようにするという例外的な措置のことです。

農地なのに建物が建築され、宅地として利用されている…いわゆる法令違反ですが、いくら法令違反だからと言って、相当な期間、転用された状態が維持されている土地について、現状を認めず違反という不安定な状態を固定するのは、当事者にとっても行政にとっても望ましい状態ではありません。このような場合に適用される例外的な措置が「現況証明」です。

一定期間転用された状態(愛知県だと20年ぐらい)が継続しているを証明する資料を添付して「現況証明願出書」を提出することで、今後はその土地を非農地として扱い、転用許可申請の代わりとするわけですが、例外的な措置のためどのような場合にも使えるわけではありません。
 明らかに建物の敷地となっている場合はともかく、例えば庭として利用していたり、駐車場として利用していたり、建物の敷地でないような利用がされている場合や建築されていた建物を取り壊してしまった場合、転用が続いている状態を証明するのはかなり難しいです。

建物の敷地となっている場合は、仮に未登記であっても固定資産税を納付しているはずなので、固定資産評価証明書で建築年がわかります。(登記がしてあれば法務局に備え付けてある登記記録によって証明ができます)

また、農振農用地(青地)のようにそもそも転用ができない土地の場合、「現況証明」という措置は利用できません。青地での無断転用は、まずは原状回復をしない限り転用のための正式な手続きに乗せることはできません。

今回は以上になります。

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